貯金もないし、何かアルバイトでもしないとマズい状況です…
「バイトでもしないと今までの生活レベルが維持できない…」。
「他からの収入があっては『失業手当』は受け取れないんじゃないの?」と思われがちですが、
本記事でスッキリわかること!
●アルバイトをする場合の絶対厳守すべき注意事項について
●転職活動におすすめなアルバイト
結論からいうと失業手当(失業保険)の給付期間中でも、条件によってはアルバイトでお金を稼ぐことは可能です!
失業手当(失業保険)は、前職の給与の50%〜80%程度しかもらえません。
これでは今までの生活レベルを維持するのは難しいと思う方も多いでしょう。
そこで、失業手当を受けながらアルバイトをすることを考える方もいるかもしれません。
しかし、失業手当とアルバイトはどうやってバランスを取るべきなのでしょうか?
本記事では、失業保険(失業手当)の給付期間中に、アルバイトをする際に注意すべきポイントについてお伝えします。
■失業したら必読の記事
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失業手当を受給中にアルバイトをするなら絶対厳守すべき『3つの鉄のおきて』
●失業後でも、まだハローワーク(職安)に求職の申し込みをしていないのであれば、アルバイトは自由にしてOKです。
参考 厚生労働省の「全国ハローワークの所在案内」
ただし失業給付の手続きを行った場合は下記の3つの注意事項は何がなんでもルールとして守りたいところです。
もしも…ルールを破ってしまうと、思わぬペナルティを受けてしまいかねません。
また失業手当の受給中でもアルバイトは可能ですが、労働時間や給与額によっては減給や先送りになることがあるので注意が必要です!
失業手当を受けるための『鉄の掟3条』
①待期期間中の7日間は働くこと自体がNG!
➁働きすぎ、稼ぎすぎはNG!
③アルバイトしたことをハローワークへ無申告なのはNG!
それでは下記で、ひとつづつ詳細を見ていきましょう!
待期期間中の7日間は働くこと自体がNG!
●この期間は、あくまでも『失業状態』でなくてはならないので働くことができません。
ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまうので気をつけましょう。
この期間はバリバリ職探しに専念しましょう!
■まずは時間のあるうちに求人に応募しまくろう!
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働きすぎ、稼ぎすぎはNG!
普段なら「もっと働けえー・もっと稼げえー」とPAPAOに、はっぱをかけてるけど、失業手当ではご法度なのね!!
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詳細記事 宝くじ当てて仕事辞めたい!高額当選者の秘められた【ゲン担ぎ術】
労働時間は1日4時間未満!週20時間未満までがBEST!
●たとえアルバイトでも、雇用保険の加入対象になるほど働くことはNGです!
雇用保険に加入する条件を満たすと『再就職』扱いとなります。
つまり、それだけ働けることは『無職』ではないと見なされてしまい、失業手当の受給資格そのものを失ってしまうのです。
雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。
もし一日に4時間以上働いたら失業手当はどうなるの?
●1日4時間未満の労働の場合は「内職または手伝い」とみなされるので、失業手当は受給できます。
しかし1日に4時間以上の労働をすると、その日は『失業状態』とされず、失業手当(基本手当)の支給はありません。
減額されることはありませんが、その働いた日数分は「支給残日数」として先送りとなるだけで残ります。
但し、失業手当(基本手当)を受給できる期間は、原則として1年間 (短期雇用特例被保険者は6か月間)ですので注意してください。
4時間未満の労働で減額になってしまうよりは、給付期間が延びるほうがお得に感じますよね。
一日4時間以上、週20時間以内で細々とバイトをしながら長く失業保険をもらうのが、再就職先がなかなか決まらない身にとっては最良の選択かもしれません。
給付日数が1日毎に先送りになるだけなので、最終的に受給できる金額自体は変わりませんが、受給が終わる期限に要注意です!
■早期に次の就職が決まると「失業保険」はもらえなくなるけどこんなメリットも!
\早く仕事を決めるとお祝い金がもらえます/
参考記事 再就職手当で100万越え!条件は?いつ?いくらもらえる?お祝い金
1日4時間以内でも稼ぎすぎに注意!!
●たとえ1日4時間以内におさまった労働でも、一定の金額を超えてしまうと、失業手当の日額が支給されなかったり、減額されますので下記で確認をしてみましょう。
2023年8月1日時点で基本手当の減額の算定に係る控除額は、1,310円です。
A:基本手当日額+アルバイト収入(その日稼いだ1日分)-控除額(1,310円)
B:前職の賃金日額の80%
*****************************************
●AがBより同じ!もしくは少ない➡「全額支給」
●AがBより多い➡AとBとの差額分が「減額されて支給」
●アルバイト収入がBより多い➡「支給なし」
【参考】厚生労働省HP:雇用保険の基本手当日額の変更
詳細はハローワークの職員さんに相談して、自分の場合は、どこまでバイトをしてよいのか確認しておきましょう。
アルバイトしたことをハローワークへ無申告なのはNG!
必ず働いたらハローワークへ自己申告すること!
●失業手当をもらっている期間中に働いてしまった場合、これは申告するべきか?否か?悩むこともあると思います。
そこで必ず覚えておいていただきたいことが、たとえ内職やお手伝いでも、賃金が発生する仕事をした場合は、「ハローワークに自己申告すること!」です。
次回の認定日に必ず申告をしてください。
少々面倒かもですが、申告さえすれば不要なペナルティを受けないための自己防衛となります。
失業手当を受給するために必要なことです。もし少しでも不安なら、ペナルティを受けないようにハローワークへ相談しましょう!
「でもバイトしたことを黙ってればバレないんでないの?」
●私も人の子です、おっしゃることはわかります。
しかし、あえてここで厳しいことを言わせていただきます!
「ルール違反は必ずバレます!」
否、たとえバイト歴がバレなかったとしてもお天道様は見ています。
もしも無申告が公になってしまった場合は、「失業保険の不正受給」となり、当然のことながら残りの手当はSTOPしてもらえません。
それどころか「今まで支給されたお金の返還」や「ペナルティ料金として不正受給分の3倍の罰金」が発生します。
【参考】厚生労働省:不正受給について
①不正のあった日から、雇用継続給付、基本手当等の支給を受ける権利がなくなります(支給停止)。
②不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません(返還命令)。
③さらに悪質な場合には、不正な行為により支給を受けた金額の最高2倍の納付が命ぜられます(納付命令)。
③の場合には②と併せて不正受給した金額の3倍の金額を納めなければなりません。
なお、これらの支払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があります。また、詐欺罪などにより処罰される場合があります。
ペナルティを払わない場合、最悪、差し押さえや詐欺罪で刑事的に処罰されることもあります…
失業手当をもらいながらできる『都合の良いバイト』はあるのか?
●ここまで読んでくれたあなたは、ハロワの定めるルールさえ守っていれば、失業手当の給付期間中でもアルバイトをしてもOK!なんだということを理解していただけたことでしょう。
「失業手当」は本当にありがたい制度です!
けれども、これだけでは、今までの生活レベルが維持できない…
それなら少しでもバイトをして生活の足しにしたい!とこですよね。
しかし「いざバイトをするぞ!!」と自らを奮い立たせても好きな時に好きな時間できる『そんな都合の良いバイト』ってなかなか探し出せないものです…
飲食店やパチンコ店とかならバンバン仕事の求人があるけど、日雇いの単発バイトって意外と探せない人が多いのではないでしょうか?
●そこでここからは、職探しと失業手当をもらいながら『ほどよく働ける』専門サイトをご紹介します。各社ごとに取り扱い求人も異なりますし、お住まいの地域によっても情報が変わってきます。
そんなら「あるだけ全部登録」しまくって、その中から良バイトをチョイスするのがBESTではないでしょうか?
単発バイトなら時間にしばられずに、面接のない日に行けちゃいますね!
\仕事探しの合い間にできる!短期で都合のいいアルバイト!/
アルバイトを短期でしたい!社会人(Wワークや失業中)どれが最適?
まとめ:失業手当×アルバイトで生活費を確保!やってはいけないこととは?
関連記事 転職活動中につなぎでバイトは有りか?無しか? 両立できるの?期間はどれくらい?
必ず守らなくてはならないポイントをおさらい!
失業手当を受けるための『鉄の掟3条』
①待期期間中の7日間は働くこと自体がNG!
➁働きすぎ、稼ぎすぎはNG!
③アルバイトしたことをハローワークへ無申告なのはNG!
少しでも疑問点があれば、ハローワーク(職安)に相談して正しい申告をしましょう!間違っても余計なペナルティを背負わないようにしたいものです。
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